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印刷物のRoHS2(改正RoHS)指令対応証明書を発行いたします。
―特定有害物質の不使用―
 
RoHS2(改正RoHS)指令対応証明書
RoHS2(改正RoHS)指令対応
証明書イメージ

EUがWEEE指令による廃電気・電子機器のリサイクルを容易にするため、また、最終的に埋立てや焼却処分される際に、人体や自然環境に悪影響を及ぼさないように電気・電子製品に有害物質を含有しないことを目的として制定されたのがRoHS指令です。
さらに、2013年にRoHS2に改正され、制限物質の見直しを経て2019年から適用されました。
これにより、指定された特定有害物質を含んだ電気・電子機器製品についてはEU諸国での販売ができなくなっています。
弊社では、印刷工場において生産された印刷物のRoHS2(改正RoHS)指令対応証明書を発行することができます(※)。
EU諸国へ輸出される電気・電子部品等に添付される取扱説明書・マニュアル類や、ラベル、しおり、パンフレット類、梱包資材など、特定有害物質の含有有無を調査し報告書を作成いたします。 発行をご希望の際は、必ずご注文前にご相談ください。なお、印刷物によっては発行できない場合もありますので、予めご了承ください。


※証明書は弊社独自の書式となります。貴社独自の書式がある場合は、予めご相談ください。書式・記入内容によっては対応できない場合もあります。

RoHS2(改正RoHS)指令とは
「特定有害物質使用制限指令」の略 (Directive on Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) で、2003年に欧州連合 (EU) が発行、2006年7月1日に制定された規格です。さらに、2013年にRoHS2に改正され、制限物質の見直しを経て2019年から適用されました。

 電気・電子製品等に関するEUの規制で、EUへ輸出を行う電気・電子製品等について、特定有害物質の10種の含有量を一定値範囲内にしなければいけないことを規制しています。EUへ輸出を行う電気・電子等業界の企業様にとっては必須の対応となり、違反した場合は罰金や、販売した製品の回収などの罰則もあります。
 RoHS2(改正RoHS)指令はWEEE指令の一部と解釈される場合もあり、廃電気・電子機器を予防(削減)するため、最終処分量を減らすことを目的に電気・電子機器等の再使用、構成部品などの再生、リサイクルを推進するWEEE指令に対し、RoHS2(改正RoHS)指令は、WEEE指令による廃電気・電子機器等のリサイクルを容易にするため、また、最終的に埋立てや焼却処分されるときに、人体や自然環境に悪影響を及ぼさないように電気・電子製品に有害物質を含有しないことを目的として制定されています。


RoHS2(改正RoHS)指令の対象製品
対象製品は、以下の8製品群に分けられています。
1.大型家庭用電気製品(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど)
2.小型家庭用電気製品(電気掃除機、アイロン、トースターなど)
3.ITおよび遠隔通信機器(パソコン、フリンター、複写機など)
4.民生用機器(ラジオ、テレビ、楽器など)
5.照明装置(家庭用以外の蛍光灯など)
6.電動工具(旋盤、フライス盤、ボール盤など)
7.玩具、レジャーおよびスポーツ機器(ビデオゲーム機、カーレーシングセットなど)
8.自動販売機類(飲用缶販売機、貨幣用自動ディスペンサーなど)
9.医療用機器
10.監視制御機器
11.その他の電気・電子機器



RoHS2(改正RoHS)指令の特定有害物質
次の6物質群を含有する製品はEU諸国で販売できません。
1. カドミウム、カドミウム化合物
2. 六価クロム、六価クロム化合物
3. 鉛、鉛化合物
4. 水銀、水銀化合物
5.ポリ臭化ビフェニール類(PBB類)
6.ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)
7. フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)
8フタル酸ブチルベンジル (BBP)
9. フタル酸ジブチル (DBP)
10. フタル酸ジイソブチル (DIBP)



上記は、2019年7月現在の法制・規制等に基づき記載しています。法規制などの改定により、予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

 

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