EUがWEEE指令による廃電気・電子機器のリサイクルを容易にするため、また、最終的に埋立てや焼却処分される際に、人体や自然環境に悪影響を及ぼさないように電気・電子製品に有害物質を含有しないことを目的として制定されたのがRoHS指令です。
さらに、2013年にRoHS2に改正され、制限物質の見直しを経て2019年から適用されました。
これにより、指定された特定有害物質を含んだ電気・電子機器製品についてはEU諸国での販売ができなくなっています。
弊社では、印刷工場において生産された印刷物のRoHS2(改正RoHS)指令対応証明書を発行することができます(※)。
EU諸国へ輸出される電気・電子部品等に添付される取扱説明書・マニュアル類や、ラベル、しおり、パンフレット類、梱包資材など、特定有害物質の含有有無を調査し報告書を作成いたします。
発行をご希望の際は、必ずご注文前にご相談ください。なお、印刷物によっては発行できない場合もありますので、予めご了承ください。
※証明書は弊社独自の書式となります。貴社独自の書式がある場合は、予めご相談ください。書式・記入内容によっては対応できない場合もあります。
|