第1条 |
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対象業務(ビジネスパートナー業務)について |
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印刷便は、パートナーに対して、印刷便の提供する第5条記載のオンライン印刷サービスを、パートナーの顧客(以下「クライアント」という)に販売すること等に関して、次の各号の「割引プログラム」(「割引プログラム」とは、印刷便とパートナーでサービスの個別契約を行い、パートナーとクライアントでサービスの個別契約を行うプログラムをいう)および「グループプログラム」(「グループプログラム」とは、パートナーが関連するグループで印刷便に会員登録し、パートナーおよび各グループ会員と印刷便の間にサービスの個別契約を行い、パートナーおよびグループ会員とクライアントでサービスの個別契約を行うプログラムをいう)、「印刷ショッププログラム」(「印刷ショッププログラム」とは、パートナーはクライアントに印刷便を紹介し、クライアントと印刷便の間にサービスの個別契約が成立すると、パートナーに印刷便の定めた金額を支払うプログラムをいう)によってクライアントを獲得することができる、非独占的かつ譲渡不能で、印刷便による取り消しが可能な権限を付与します。 |
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(1) |
割引プログラムを利用した場合、パートナーは印刷便の定めた割引率によるサービス利用費用で印刷便のホームページから印刷物等製品を注文・購入し、パートナーの定めた価格でクライアントに販売できるものとします。 |
(2) |
グループプログラムを利用した場合、パートナーおよびグループ会員は印刷便の定めた割引率によるサービス利用費用で印刷便のホームページから印刷物等製品を注文・購入し、パートナーの定めた価格でクライアントに販売できるものとします。 |
(3) |
印刷ショッププログラムを利用した場合、パートナーがクライアントを印刷便に紹介し、紹介を受けたクライアントが注文を行ったとき、印刷便が定めたキャッシュバック金額・方法により、印刷便はパートナーにキャッシュバックを行うものとします。 |
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第2条 |
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クライアントの行動に関する責任について |
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1. |
割引プログラムおよびグループプログラムを利用した場合、パートナーおよびグループ会員は獲得したクライアントの行動に関して責任を負うものとします。パートナーおよびグループ会員は印刷便に対し、クライアントが印刷便の提供する利用規約に反する行為をさせないようにし、それらを遵守させる責任を負うものとします。また、印刷ショッププログラムを利用した場合、パートナーはパートナーが印刷便に紹介したクライアントに対して、その紹介時に、その行動に関して責任を持つよう指示するものとし、クライアントに利用規約を遵守させ、反する行為をさせないよう努めるものとします。 |
2. |
割引プログラムおよびグループプログラムを利用した場合、パートナーおよびグループ会員は、クライアントとの間で利用規約に基づきオンライン印刷サービスの利用に関する取引契約(以下「個別契約」という)を締結し、利用規約をクライアントに遵守させるものとします。クライアントが当該利用規約に違反した場合、印刷便は、提供しているオンライン印刷サービス(第5条において定義される)の中止およびパートナーに対する損害賠償請求を行うことができるものとします。また、グループプログラムの場合、これに加えグループ会員への遵守責任も発生します。また、印刷ショッププログラムを利用した場合、印刷便は、利用規約に基づき、クライアントとの間において個別契約を締結するものとします。 |
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第3条 |
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個人情報の取扱いについて |
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個人情報を取扱うものは、個人情報を取扱うものは、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利・利益を保護・管理するため、利用目的(ログ管理、アクセス管理、統計情報、メール配信等)による制限、適正な方法による取得、内容の正確性の確保、安全保護措置の実施、および透明性の確保の原則に則って個人情報の適切な取扱いに努めます。当社の個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。 |
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第4条 |
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パートナーの資格について |
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印刷便は、専用の申込みフォームから申込みのあったパートナー希望者について、法人個人を問わずパートナーとしての本約款に係る申込みを受領するものとします。その後、印刷便はその申込みを承諾するか否かを検討し、自らの自由な判断で承諾を行うか否かを決定することができるものとします。また、印刷便の判断で、申込み承諾後も当該承諾を取り消すことができるものとします。 |
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第5条 |
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オンライン印刷サービスの内容について |
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「オンライン印刷サービス」とは、印刷便のホームページまたは販促物から印刷等のサービス及び商品を受注し、制作・製造してクライアントに提供するサービスです。ただし、事由のいかんにかかわらず、印刷便は、個別のクライアントについて個別契約に基づくオンライン印刷サービスの提供を認めない場合があります。 |
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第6条 |
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オンライン印刷サービスの利用について |
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1. |
クライアントは、利用規約の同意によって、印刷便が提供するオンライン印刷サービスを利用することができるものとします。印刷便は、サポートの一環として会員情報およびクライアントにとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等をパートナーまたはクライアントに送付するものとします。パートナーは印刷便より受領した情報をクライアントに伝える義務を負うものとします。パートナーがその義務を怠り、クライアントがオンライン印刷サービスを適切に利用できないことがあっても、印刷便は責任を負わないこととします。 |
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第7条 |
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本約款の有効期間 |
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1. |
本約款の成立時は、パートナー希望者がパートナーの申し込みを行い、印刷便がこれを了承した時点とします。 |
2. |
本約款の有効期間は本約款の成立日より直近の3月25日までとします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、印刷便またはパートナーのいずれかから、相手方に対して本約款を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、本約款はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本約款の有効期間満了後であっても、クライアントの個別契約が存続する限度で本約款の効力は存続するものとします。 |
3. |
次の各号に該当する事由が生じたときは、印刷便はパートナーに対して何らの催告を要することなく直ちに本約款を解除することができることとします。 |
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(1) |
割引プログラムを利用した場合において、パートナーが印刷便により定められた期日までに、サービス利用費用を支払わないとき |
(2) |
パートナーが印刷便の営業活動を妨害するような行為を行ったとき |
(3) |
パートナーが印刷便に虚偽の事実を記載した申込を行ったとき |
(4) |
パートナーが印刷便の名誉または信用を傷つける行為を行ったとき |
(5) |
パートナーが社会的品位を損なう行為を行ったとき |
(6) |
パートナーの行為が印刷便に不利益を及ぼすと印刷便が判断したとき |
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第8条 |
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登録クライアントのカウントについて |
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パートナーは、本約款成立前から存在する登録クライアントまたは印刷便を紹介したクライアントについて、クライアントの承認がある場合に、本約款成立後の印刷ショッププログラムに適用される自社の登録クライアントに加えることができます。 |
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第9条 |
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割引率・キャッシュバック金額について |
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1. |
パートナーが割引プログラムおよびグループプログラムを利用した場合、印刷便がパートナーに対してオンライン印刷サービスの注文を受けるときの割引率は、税金・官製はがき等非課税売上分・送料・決済手数料・折込料・割引料金・キャッシュバック金額を除く前年取引金額(以下、前年取引金額)により変動するものとして印刷便が別途定めます。割引金額の算定においては、契約更新日の時点での割引率を適用します。なお、前年取引金額に対する割引率の設定は契約更新日においてのみ行います。印刷便は、毎年契約更新日の時点でのパートナー及びそのグループ会員、登録クライアント全体の前年取引金額合計を集計評価して割引率を設定し、翌年より反映するものとします。 |
2. |
パートナーが印刷ショッププログラムを利用した場合、キャッシュバックは、パートナーが印刷便に紹介したクライアント会員からの入金が行われたときに限り行われるものとします。印刷便がパートナーに対して支払うキャッシュバック金額は、クライアント会員の注文内容およびパートナーの割引率により変動するものとして印刷便が別途定めるものとします。 |
3. |
価格変更およびキャンペーンなどによって、印刷便の提供するオンライン印刷サービスの値段が変動した場合、変動した値段を基礎にして割引率及びキャッシュバック金額を計算します。ただし金額を保証するものではありません。 |
4. |
割引プログラムおよびグループプログラムを利用した場合におけるパートナーからの印刷便に対するサービス利用費用、およびその支払時期、また、印刷ショッププログラムを利用した場合における印刷便からのパートナーに対するキャッシュバック金額の支払時期については、別途印刷便が指定します。 |
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第10条 |
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割引率とキャッシュバック金額の変更について |
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印刷便は、割引プログラムおよびグループプログラムを利用した場合の割引率および印刷ショッププログラムを利用した場合のキャッシュバック金額と、それらの基準となる前年取引金額をパートナーに事前に通知することによって変更することができるものとします。なお、変更をした場合には、変更後に発生する新規注文および更新分より、変更後の割引率および割引率に対応する基準となる前年取引金額を、第9条の規定に従って適用するものとします。 |
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第11条 |
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秘密の保持 |
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印刷便およびパートナーは、本約款の有効期間中か終了後であるかを問わず、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た相手方の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または、本約款の履行の目的以外に使用してはならないこととします。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではありません。 |
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(1) |
相手方から開示を受けた時点で既に公知のもの |
(2) |
相手方から相手方から開示を受けた時点で、既に自ら所有または開発していたもの |
(3) |
正当な権利を有する第三者から適法に入手したもの |
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第12条 |
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利用者の資格喪失について |
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割引プログラムおよびグループプログラムを利用した場合において、以下に該当するとき印刷便は、パートナーに対し、個別契約を速やかに解約するよう請求することができることとします(この場合、パートナーは個別契約を速やかに解約しなければならない)。 |
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(1) |
パートナーが債務の支払を怠った、もしくは、怠るおそれがあると印刷便が判断したとき |
(2) |
クライアントが利用規約に従ってオンライン印刷サービスを正しく利用しなかったとき |
(3) |
クライアントが故意もしくは重大な過失により利用規約に違反したとき |
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なお、印刷ショッププログラムを利用した場合におけるクライアントの利用資格の喪失については、印刷便がクライアントとの間における利用規約に従って対応するものとします。 |
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第13条 |
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標章等について |
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パートナーは、印刷便の商号または商標・ロゴマークその他の標章等(以下「印刷便の標章等」という)に係る権利が印刷便の排他的権利であることを理解し、印刷便の事前承諾なく印刷便の標章等を使用してはならないこととします。パートナーは、印刷便の標章等について、印刷便の権利を損なうような行為を一切行ってはならないこととします。本約款は、印刷便の標章等の使用について明示黙示を問わず承諾するものではありません。ただし、パートナーは、オンライン印刷サービスに関して、印刷便の指示に従って印刷便のパートナーである旨を表示するものとします。また、パートナーがその資格を失った場合は、印刷便の標章等の使用を直ちに中止するものとします。 |
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第14条 |
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競合他社について |
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パートナーが個人である場合には、パートナーは、本約款を継続した状態で、印刷便と競合する他の会社の社員・役員および従業員になることができないものとします。 |
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第15条 |
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パートナーの連絡先の変更について |
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パートナーは、その商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなどに変更があったときは、印刷便に対し速やかにその旨を届け出なければならないこととします。印刷便が本約款の申込時にパートナーより通知された連絡先に連絡を行ったにもかかわらず届け出がなく連絡が取れなかったために、パートナーに損害(例えば、印刷便からの電子メールによる請求書の不到達による支払遅滞等の事由により、納品が遅れる損害など)が生じた場合、印刷便は一切の責任を負わないものとします。 |
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第16条 |
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支払いの免責について |
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(1) |
印刷便からパートナーに対して金銭の支払いが発生する場合において、口座番号やメールアドレス等の連絡先などの変更を行ったにもかかわらずその事実を印刷便へ報告することを怠ったために印刷便からの支払いがなされなかったとしても、印刷便はパートナーに対して責任を負わないものとします。 |
(2) |
前項の状態が1年間続いた場合には、印刷便は、パートナーが印刷便から支払われる費用を受け取る意思がないものと判断し、パートナーが印刷便から支払われる費用を受け取る権利を放棄したものとみなします。それ以降パートナーが印刷便に対して、印刷便から支払われる費用の受け取りを申し出たとしても、受け取ることはできないものとします。 |
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第17条 |
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本約款上の地位の承継について |
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パートナーは、法人の合併(破産の原因たる事実が生じるおそれがあること、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと等の事由による合併や営業譲渡が含まれる)により、本約款上のパートナーの地位が他の法人に承継されたときは、印刷便に対し、速やかにその旨を申し出なければならないものとします。 |
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第18条 |
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本約款の変更 |
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1. |
印刷便は、本約款の内容をパートナーに対して予告なく変更することができるものとし、パートナーは、変更後の本約款の内容に従うことに同意するものとします。 |
2. |
印刷便は、変更された本約款の内容を印刷便のホームページ上に掲載し、印刷便が必要と認めた変更内容および条件については、印刷便の定める方法でパートナーに通知するものとします。 |
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第19条 |
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本約款の優先性・裁判管轄について |
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本約款は本約款成立前の一切の口頭による約束や印刷便による文書に優先します。また、本約款につき紛争が生じた場合には、岐阜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 |
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第20条 |
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準拠法について |
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本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 |
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第21条 |
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協議事項について |
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本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、印刷便とパートナーは誠意をもって協議の上解決し、その内容を書面により相互に確認するものとします。 |
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第22条 |
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効力発生について |
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本約款は、本約款の成立の日より有効となるものとします。 |
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附則 |
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この契約約款は平成17年11月20日から実施されます。 |
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制定 |
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平成17年11月20日 |
改定 |
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平成21年4月1日 |
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以上 |
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